今日のニュースで・・・
道交法違反:警報機が鳴る踏切、自転車で渡り 高1少女を検挙--岡崎 /愛知
自転車も一応車輌に分類されるという事で、安全に運転する義務があるという事で・・・
実際、自動車やバイクのように免許を取る訳でも無いので、道交法の細かい規定など知らないで乗ってる人は多いはず。
自分も免許は持ってないので、あまり詳しい事は知らないですし・・・(汗
因みに無灯火で走行することはもちろんの事、歩行者の通行を妨げる行為、ようはベルを鳴らして歩行者に避けてもらうというのも本来はダメなんだそうで・・・
そして、ちゃんと自転車にも罰則規定もあって、違反に対し懲役か罰金、もしくは科料に処すと定められてるそうです。
自転車の違反と罰則知っていますか?(山口県警)
厳密に見たら、自分も違反をかなりやってる事になるような・・・orz
なかなかこういう事を教わる機会が無いというのも、問題なのかもしれません。